2019-04-18 第198回国会 参議院 内閣委員会 第10号
公定価格における保育士の人件費につきましては、福祉職俸給表の一級二十九号俸により積算してございまして、平成三十一年度当初の公定価格における保育士一人当たり年収は三百八十九万円となってございます。
公定価格における保育士の人件費につきましては、福祉職俸給表の一級二十九号俸により積算してございまして、平成三十一年度当初の公定価格における保育士一人当たり年収は三百八十九万円となってございます。
国家公務員福祉職俸給表上、園長さん、主任保育士さん、保育士さん、どういった位置付けでされているのか、公定価格上。これ、大臣、御存じかどうかでお答えください。
十四 私立保育所への委託費に係る公定価格の積算根拠となる福祉職俸給表の級号俸で示される給与格付けについて、保育士の職務内容に見合った処遇を確保する観点から改善すること。 十五 勤続年数等に応じた給与水準の実態を把握し、保育士等が長年働き続けることでメリットが大きくなるような方策を検討すること。 十六 公立保育所の非正規雇用労働者の処遇改善に向けた取組を一層推進すること。
一般職の職員の給与に関する法律では、福祉関係職員の人材確保、処遇改善の観点から、国の児童福祉施設等に勤務する保育士等を対象とする福祉職俸給表が設けられております。このことを踏まえ、給与が福祉職俸給表の水準に達していない保育士に対しては、格差是正のための措置を講ずる必要があると考えます。 また、都市部を中心に、保育施設の用地等の不足により施設の整備が困難となっています。
そこで、御指摘のように、これはできるだけ介護職員が定員化されるような形で私も要求をしていきたいというふうには思っておりますけれども、現時点では、この介護員は、人事院が示している福祉職俸給表の適用の考え方に沿っていないというふうにされておりまして、福祉職としての定員化というのはなかなか困難だというふうに人事院の整理をされておりますので、それについては、だから、私どもの方は、ぜひ福祉職としての定員化の方
○福島みずほ君 今回の議員立法もそうですが、是非、ここにあるのは国家公務員福祉職俸給表とはやっぱり隔たりがあるので、是非経営者や関係団体のみの責任でなく、よろしくお願いいたします。 この委員会で人件費のマージン率について何度か質問してきました。御存じ昨年十二月十日の分科会で、「適正な人件費配分を促す仕組みについて、分析が必要ではないか。」とあります。
○政府参考人(中村秀一君) 委員御指摘は、国家公務員の福祉職俸給表を適用されている方は給与の月額が、これは全国で私ども人事院から伺いましたところ二百七十一名の方が福祉職俸給表を受けておられて平均勤続年数が十六・八年、四十歳くらいの方だというふうに承知しております。
人材確保指針で示された国家公務員福祉職俸給表など、現状の隔たりを埋める主体についてですが、この指針では経営者、関係団体を責任主体としております。しかし、乖離がとてつもなくあるわけで、経営者や関係団体で可能だとは考えない。いかがですか。
中身には、国家公務員の福祉職俸給表も参考にすることというふうに言っているわけですが、それを絵にかいたもちにしないで具体的にしっかり担保する手だてが必要ではないかというふうに思うんですが、その点についてのお考えをお聞かせください。
ここでこれを挙げられているということを踏まえて、さらに、「なお、給与体系の検討に当たっては、国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすること。」という形で、これはいわば一義的には経営者あるいは関係団体の責務ではありませんけれども、そこに取り組んでもらいたいというようなことになっているわけであります。
○中村政府参考人 委員から、指針のつくられた経緯の中で、ここの「国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすること。」ということについての経緯についてお尋ねがございましたので、お答え申し上げます。 この指針を策定するに当たりましては、社会保障審議会福祉部会の意見を聞くとともに、法律では、総務大臣にも協議し決められるというような形になっております。
そして、その給与体系の検討に当たっては、福祉職俸給表を参考にすることとしています。この福祉職俸給表というのは、橋本内閣時代につくられた公務員の福祉職に適用される給与表です。私たちは、この給与表が民間の介護職員にも適用されることが必要だと考えています。そのためには、この俸給表の水準で人件費を算出して、その額を基礎にして報酬単価を組み立てていくべきではないかと思います。
私たちも、この間、人材確保の基本指針の審議が昨年行われましたが、当初から、先ほども言いました福祉職俸給表、この基準をやはり福祉労働者の賃金の基準として明確に位置づけるべきではないかという意見を続けて言ってきました。署名等もあわせて提出する中で、一定そういう意見も、その指針の審議会の中で反映していただいたというふうに思っております。
福祉人材確保指針の中で明確に、福祉職俸給表を参考にすると書かれた以上、介護報酬にこれを反映させるべきだと思います。介護報酬にそれを反映させなければ、その分、結局身銭を切ることになるわけですから。そして、措置制度の時代にはこれをきちんと、公私格差是正の仕組みなどという形があったと思います。そうしたことについてどのように考えますか。
その中で、給与水準につきましては、他の分野における労働者の給与水準や地域の給与水準等も踏まえ、適切な水準を確保すべきこととするとともに、給与体系の検討に当たって、国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすることとされているところでございます。
○政府参考人(中村秀一君) 昨年八月に出させていただきました福祉人材、介護人材の確保指針では、委員おっしゃるとおり、給与水準については他の分野における労働者の給与水準や地域の給与水準等も踏まえ、適切な水準を確保すべきこととするとともに、御指摘ありましたように、給与体系の検討に当たっては国家公務員の福祉職俸給表等も参考にすべきものといたしております。
今後さらに増大する福祉・介護ニーズに対応するために、十四年ぶりに改定された社会福祉事業に従事する者の確保を図るための指針で、給与を、他の分野、地域の水準等も踏まえ、適切な水準を確保し、給与体系については国家公務員の福祉職俸給表等も参考にすること、週四十時間制の導入等の文言が入れられたのは、一歩前進だと考えます。
○高橋委員 今紹介された中に含まれておりませんが、「国家公務員の福祉職俸給表等も参考とすること。」ということや、あるいは「週四十時間労働制の導入」の前に「週四十時間労働制の適用されていない小規模の事業所における週四十時間労働制の導入」などという言葉が盛り込まれたということは、我々が求めてきた内容でもあり、歓迎すべきことかと思っております。
それから、俸給表の中で特別に配慮するものはないかということでございますけれども、昨年の場合には、高齢社会というものを控えまして、これからの高齢社会を支えるという意味において、福祉職俸給表というものを新設していただきまして、そして、指導員とか保育士等の処遇改善ということを特別におやりいただきました。
○政府参考人(炭谷茂君) 福祉サービスにかかわる職員の労働環境の改善のための施策といたしましては、今年一月から創設されました国家公務員の福祉職俸給表を考慮した俸給表への移行を公立施設や民間施設が希望する場合は、その移行が可能になるよう措置費や補助金について所要の予算を確保しているところでございます。
今、国立の施設ではこの福祉職俸給表を使っているわけですけれども、あれは地方自治体等々でも福祉にかかわっている方たちは今後福祉職の俸給表を使っていくという理解をしてよろしいですか。
○炭谷政府参考人 福祉職俸給表につきましては、国につきましてはことしの一月から導入されております。そして、四月からは地方自治体でそれぞれ条例をつくりまして、順次地方の実情に応じて導入が図られつつあるというふうに承知しております。
○高嶋良充君 専門職、さらに重労働というようなことも含めて福祉職俸給表を新設されたことは私どもも歓迎をするわけですし、こういう形で給与をアップして処遇をするということも人材確保にもなるということで評価はしています。
○政務次官(大野由利子君) 民間福祉労働者にどのようにこの福祉職俸給表が波及するか、こういう御質問かと思いますが、現実には、民間社会福祉法人等が福祉職俸給表を考慮いたしました給与体系にするかどうかは基本的には民間の給与に関することであり、社会福祉法人の経営状況等も踏まえつつ労使の合意によって決定されるべきものである、このように認識をしております。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十一日付の人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、その主な内容は、一般職の職員の給与について、指定職俸給表を除く各俸給表の俸給月額及び宿日直手当の額の改定、福祉職俸給表の新設、期末手当等の支給割合の引き下げ並びに育児休業中の職員に対する期末・勤勉手当等の支給などを行おうとするものであります。
○松本(純)委員 千名になるということでありますが、この福祉職俸給表が適用された場合、今までの行政職俸給表と比較をして給与水準はどのように変わるのかにつきましても、人事院給与局長にお尋ねをさせていただきます。
○松本(純)委員 今回、福祉職俸給表が創設されることになりましたが、その意義についてどのようにお考えになっておられるか、総務総括政務次官にもお尋ねをさせていただきたいと思います。
○松本(純)委員 ただいまの福祉職俸給表の新設でありますが、この俸給表が決まってまいりますと、地方公共団体や民間の社会福祉施設に多くの福祉関係職員の皆さんが勤務をしていらっしゃると思いますが、国におきまして福祉職俸給表を新設されますと、これらの多くの福祉関係職に、専門職種として取り組んでこられた方々に、社会的に明確な立場、位置づけというもの、社会的な評価が高まるということに資するものにもなると思います
まず、一般職職員給与法等改正案は、本年八月の給与についての人事院勧告を完全実施するため、指定職及び本省課長級職員を除く一般職国家公務員の俸給月額の改定、福祉職俸給表の新設、期末手当等の支給額の引き下げ、基準日に育児休業中の職員への期末・勤勉手当の支給等の措置を講じようとするものであります。
また、福祉施設に勤務する指導員等を対象とする福祉職俸給表を新設することといたしております。 第二点は、期末手当及び期末特別手当について、支給割合をそれぞれ年間〇・三月分引き下げることであります。 第三点は、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき四千二百円に引き上げるなど、所要の改善を図ることであります。